社団法人日本クレーン協会 福岡支部 クレーン資格取得・講習教育等開催予定等

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HOME > クレーン資格取得 > クレーン及び移動式クレーン玉掛け等に係る資格 技能講習・特別講習受講料金
クレーン及び移動式クレーン玉掛け等に係る資格技能講習・特別講習受講料金
講習教育等開催予定表
講習会場地図
各教習申込書

 クレーン、移動式クレーン等の運転及び玉掛けに係る資格
 クレーン、移動式クレーン等の運転に係る資格については、クレーンのつり上げ荷重5t以上(玉掛けの場合1t以上)という機械装置の能力によって、労働安全衛生法第61条(政令第20条)の運転免許取得者又は技能講習修了の資格が必要です。クレーン運転の場合5t未満、玉掛けの場合1t未満は、同法第59条(安衛則 第36条)により特別教育が必要です。

(1)クレーン運転関係

 平成18年3月31日施行の労働安全衛生法の改正により、クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され、新たにクレーン・デリック運転士免許となりましたので、変更後の運転者の資格は、下表のとおりとなります。

種類
つり上げ荷重
運転できる資格
クレーン(*1)
5t以上
デリック
床上運転式クレーン(*2)
床上操作式クレーン(*3)
クレーン(*1)
5t未満
デリック

(社)日本クレーン協会福岡支部で取得できる資格はの分です。
*1
クレーンには、天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、ケーブルクレーン、テルハ、スタッカー式クレーン等があります。
*2
床上運転式クレーンは、床上で運転し、かつ運転者がクレーンの「走行」と共に移動する方式のクレーン
*3
床上操作式クレーンは、床上で操作し、かつ運転者が「荷の移動」と共に移動する方式のクレーン

(2)移動式クレーン運転及び玉掛け関係
種類
つり上げ荷重
必要な資格
移動式クレーン(*4)
5t以上
 移動式クレーン運転免許
(小型)移動式クレーン
5t未満
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け(*5)
1t以上
玉掛け技能講習修了者
1t未満
 玉掛け特別教育修了者

(社)日本クレーン協会福岡支部で取得できる資格はの分です。
*4
移動式クレーンには、トラッククレーン(積載形を含む)、ホイールクレーン(ラフテレーンクレーン等)、クローラクレーン、浮きクレーン、鉄道クレーン等その他のクレーンがあります。
*5
玉掛け作業は、玉掛けをする荷の質量ではなく、使用するクレーン、移動式クレーン、及びデリックのつり上げ荷重(揚貨装置は制限荷重)によって玉掛け作業に就くことの出来る資格が決められています。

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 技能講習・特別教育受講料

21年度

講習等区分
受講料(円)
テキスト代(円)
合計(円)
床上操作式クレーン運転
28,000
1,500
29,500
同上(講習科目受講の一部免除者)
25,000
1,500
26,500
小型移動式クレーン運転
32,000
1,500
33,500
同上(講習科目受講の一部免除者)
29,000
1,500
30,500
玉掛け技能講習(補助業務等の経験のない者)
19,500
1,500
副教本 200
21,200
玉掛け技能講習
(6ヶ月以上の玉掛けの補助作業に就いた経験のある者)
16,000
1,500
副教本 200
17,700
併合教習
(玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育)
補助業務経験者
25,500
玉掛け1,500
副教本 200
クレーン1,500
経験者
28,700
  〃 未経験者
29,000
未経験者
32,200
クレーン運転特別教育
12,000
1,500
13,500
※税込み価格
※玉掛け技能講習の講習科目受講の一部免除者は、上記各玉掛けの受講料から2,000円を減額します。

注:
[1]
クレーン協会福岡支部の会員は上記受講時のテキスト代は無料となります。
[2]
講習科目の一部免除者とは床上、小型移動式クレーン運転の場合、主に玉掛け技能講習修了者、玉掛の場合、クレーン関係免許、技能講習修了者です。詳しいことは各申込書に記載しています。又は当支部に直接お尋ねください。

 安全衛生教育受講料

講習等区分
受講料(円)
テキスト代(円)
合計(円)
天井クレーン定期自主検査者安全教育
8,500
2,500
11,000
移動式クレーン定期自主検査者安全教育
8,500
3,000
11,500
積載形移動式クレーン定期自主検査者安全教育
7,000
1,500
8,500
移動式クレーン運転士安全衛生教育
8,000
2,100
10,100
ワイヤロープ点検基準講習会
6,000
1,000
7,000

注:
[1]
クレーン協会福岡支部の会員は上記受講時のテキスト代は無料となります。
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